不法投棄について
防犯カメラの用途のひとつとして不法投棄の監視があります。個人が不法投棄したときの罰則は、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科(廃棄物処理法第25条1項14号)となり列記とした犯罪行為になります。しかしながら悪質な行為にもかかわらず、安易に不法投棄をしてしまう人がいることも事実です。不法投棄は、投棄された場所の所有者に処理費用を負担させることになる上、火災などにもつながるおそれがあり、迷惑極まりない行為です。
また、不法投棄は、別の犯罪が成立するケースがあります。たとえば他人の敷地に侵入して不法投棄をした場合は、建造物侵入罪(刑法第130条)に問われるおそれがあります。罰則は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
このような行為を立証させるために、防犯カメラの映像が役に立っています。
不法投棄にお困りの際は、ぜひ一度当社にご相談ください。防犯のプロが良い解決策をご提案させていただきます。